あなたの想いを残しましょう!遺言書・エンディングノートの書き方>メリットが多い!公正証書遺言

普通方式による遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の
3種類があります。

費用がかからず、最も簡単に遺言書を作成できるので、一般には
自筆証書遺言が好まれます。

けれども、様々な遺言の中で、もっとも優れているのは
公正証書遺言と言われています。

公正証書遺言は、遺言書の作成に、裁判官や検察官などの法曹界出身の
公証人が関与するため、形式や内容の不備がほとんどありません。

そのため、検認なしで、速やかに遺言の内容を実現できるという
大きなメリットがあります。

さらに、遺言書の原本は、公証役場に保管されるので、
紛失や改ざん・隠匿の虞がないというメリットもあります。

また、遺言書を自書できない場合でも、公証人が遺言者の口述を筆記し、
署名・押印して作成することができます。(民法969条3号・4号)


公正証書遺言では、公証人に依頼するため、
公証役場へ足を運ぶ手間と費用がかかります。

しかし、他の遺言方法に比べて、明らかに無効になることが少ないという
メリットがあります。

確実に遺言を実現したのであれば、多少の手間と費用は
仕方のないことかもしれません。

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