あなたの想いを残しましょう!遺言書・エンディングノートの書き方>遺言書を取り消す方法

人の思いや希望は、その時々で変化するものです。

遺言書においても、時間が経過することによって、
遺言に関する心情が変化することもあります。

そのため、遺言者は、生前、いつでも遺言の全部または一部を
取り消すことができます。(民法1022条)


取り消す方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言の場合とでは、
少々異なります。

自筆証書遺言の場合は取消しが簡単で、作成した遺言書を破棄するだけです。

一方、公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されているので、
遺言書の破棄だけでは、取消したことになりません。

新たに遺言書を作成し、前の公正証書遺言を取り消す必要があります。


法律上有効な方法で取り消せば、いつでも、何度でも遺言を
取り消すことができます。

遺言書が複数存在した場合は、日付が一番新しいものが有効になります。

しかし、死後に複数の遺言が存在してしまうと、
混乱を招くおそれがあります。

したがって、新しいものを作成するときには、
古いものは破棄しておくのが良いでしょう。

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