あなたの想いを残しましょう!遺言書・エンディングノートの書き方>自筆証書遺言が執行されるまでの手順

遺言書の全文が、民法の定める要件を満たしていれば、
自筆証書遺言が成立します。

けれども、その内容が直ぐに実行されるわけではありません。

自筆証書遺言を執行するには、ちょっとした手続きが必要です。


公正証書遺言を除く遺言書の保管者または発見者は、
遺言者の死亡を知った後、必ず遺言書を家庭裁判所に提出して、
「検認」の請求をしなければいけません。(民法第1004条1項)

また、遺言書に封印がされている場合、相続人やその代理人の立会のもと
、家庭裁判所で開封します。(民法第1004条3項)
次に、遺言執行者を決定し、遺言執行者によって、
自筆証書遺言が執行されます。


検認は、遺言書を勝手に開封することや、改ざんや隠匿などが
行われることを防止するための手続きです。

それゆえ、検認を受けないで遺言を執行することや、
封印されている遺言書を勝手に開封することは、
5万円以下の過料に処せられる対象となります。(民法第1005条)

したがって、遺言書を発見した際には、取扱いに注意を払うようにしましょう。

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