あなたの想いを残しましょう!遺言書・エンディングノートの書き方>公正証書遺言でも近親者に存在を伝えておきましょう

公正証書遺言の方式で書かれる遺言書は、証人2人以上の立会で、
公証人によって作成されます。

さらに、公正証書遺言の場合は、遺言執行者を指定するので、
自筆証書遺言に比べて、その存在は明らかにされ易いです。

しかし、公正証書遺言であっても、相続開始時に、
確実に遺言書が発見されるとは限りません。

証人や遺言執行者が、司法書士・行政書士などや第三者である場合は、
遺言者の死亡の有無を公証人役場で把握することは難しいです。

すると、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できるという
公正証書遺言の最大のメリットが薄れてしまいます。

その点、遺言執行者が近親者の場合は、死亡の有無の把握が容易なため、
早い段階で遺言の内容を実現できます。

したがって、遺言書を作成したら、使われるべき時に使われるようにするために、
近親者にその存在を伝えておくべきです。

特に、遺言執行者が、士業の方や第三者の場合は、
近親者に伝える必要性があります。

少しの工夫で、作成した遺言書が、無駄にならないようにしたいものです。

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