あなたの想いを残しましょう!遺言書・エンディングノートの書き方>自分で作る遺言書の書き方の注意点とは?

最も良く知られている遺言の方法と言えば、自筆証書遺言ではないでしょうか。

誰でも、簡単に、費用をかけずに自分ひとりで作成できるので、
大変便利な遺言の方法です。

けれども、作成が簡易であるため、遺言書の書き方に注意が必要です。

重要な注意点として、遺言書のタイトル・本文・作成日付・署名など
証書の全文を、遺言者の自筆で作成するということです。

代筆、パソコンなどによって作成された場合は、
遺言が無効になってしまいます。

そして、遺言書の作成は、必ず一人で行なうことも注意点の一つです。

例え、夫婦であっても、共同名義の遺言を作成することは
禁止されています。(民法第975条)

遺言は、民法の定める方式に従わなければ、効力が発生しません。(民法第960条)

そのため、証書の書き方には、細かい規定があります。

有効な遺言書を作成するため、証書の書き方に不安がある方は、必要に応じて、
行政書士・司法書士または弁護士などの法律の専門家に相談するのが良いでしょう。

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